省エネ計画の軽微な変更(ルートA・B・C)と完了検査で出す書類

確認日 2026-10-27

  • 軽微な変更は、国土交通省の資料で3つに分けられています。A は性能が向上する(または影響しないことが明らかな)変更、B は変更前の計画が基準より10%以上余裕のある場合に一定の範囲で性能が下がる変更、C は再計算で基準に適合することが明らかな変更です。完了検査では、三重県の案内では A・B が説明書と根拠資料、C は所管行政庁か登録判定機関の証明書も要ります。

3つの区分(国土交通省の資料)

区分内容(国土交通省 別紙1の見出し)香川県の言い方
ルートAエネルギー消費性能を向上させる変更、または当該性能に影響しないことが明らかな変更省エネ性能が向上する変更
ルートB一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更。変更前の設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く)が基準一次エネルギー消費量より10%以上少ない計画が対象変更前の性能が基準より1割以上高い建築物で、変更後の各設備の性能の低下が一定範囲内に納まる変更
ルートC建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、省エネ基準に適合することが明らかな変更(別紙1に除外される変更の列挙あり)根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更

定義の根拠は施行規則第5条で、軽微な変更は「建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」とされています(e-Gov法令検索「同法施行規則」)。ルートごとの具体的な数値条件(開口部面積、熱貫流率の増減幅など)は国土交通省の別紙1と各ルート判定一覧表にあります。このページには写していません。

完了検査で出す書類

区分完了検査時に出す書類(三重県の案内)証明書の取得
ルートA・B「軽微変更該当説明書」とその変更に係る根拠資料案内に証明書の記載なし
ルートC「軽微変更該当説明書」に「軽微変更該当証明書」を添付再計算した内容を所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出して交付を受ける

施行規則第13条は、検査済証の交付を受けようとする者が、計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を、所管行政庁または登録判定機関に求めることができると定めます。香川県は、ルートCに該当する場合は完了検査前に証明書を取得する必要があると書いています。国土交通省は、説明書の様式を住宅(仕様基準)、住宅(標準計算)、非住宅の3種類、証明の申請書の様式を1種類、同じページで公開しています(国土交通省 最新の法令)。

香川県・三重県・新潟県の案内

県読んだ内容証明書の申請書
香川県ルートA〜Cの定義を掲載。証明の窓口は当初の提出先の区分と同じ(建築指導課、または各土木事務所・小豆総合事務所)。必要図書は申請書、当初図書のうち変更に係るもの、手数料納付票。当初の判定と同程度の時間がかかる場合がある軽微変更該当証明申請書(細則第2号様式)
三重県ルートごとの完了検査時の書類を表にして掲載。証明申請の図書は申請書、委任状(任意様式)、変更に係る図書。手数料表に「軽微変更」の列があり、一戸建ての住宅(向上計画認定に記載された他の建築物以外の列)は新規36,000円、変更18,000円、軽微変更9,000円軽微変更該当証明申請書(細則様式第1号)
新潟県書式一覧のページのみ。ルートの区分、提出先、手数料の記載は読めなかった。完了検査時の書式として、軽微な変更説明書(非住宅、住宅の仕様基準、住宅の標準計算)と省エネ基準工事監理報告書5種を掲載軽微変更該当証明書の申請に係る書式(法第11条・12条関係)

出典: 香川県(公開日 2026-09-16)、三重県(令和7年8月20日)、新潟県(更新日 2025-04-01)。確認日 2026-10-27。

軽微でない変更との違い

軽微な変更に当たらない変更は、工事に着手する前に変更後の計画で再度の適合性判定を受けます(手続きと期間)。三重県は、建築基準法上の用途の変更、モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更、評価方法の変更(モデル建物法と標準入力法など)を、判定が必要になる例として挙げています。

確認していないこと

どの変更がどのルートに当たるかの判断は、このページでは行いません。個別の変更は、申請先の所管行政庁または登録判定機関に確認してください。国土交通省の判定一覧表の項目ごとの条件、香川県の手数料ページ、新潟県の要綱、他の都道府県・登録判定機関の案内、完了検査での実際の扱いは読んでいません。手数料は三重県の表の1行のみです。

よくある質問

軽微な変更なら、判定を受け直さなくてよいですか。

判定を受けた計画の変更のうち、国土交通省令で定める軽微な変更は、再度の適合性判定の対象から除かれます(法第11条第2項、施行規則第5条)。どの変更が軽微に当たるかは、申請先の所管行政庁または登録判定機関に確認してください。

ルートA・B・Cは法令に書かれていますか。

施行規則第5条には軽微な変更の定義があり、ルートA・B・Cの名前は国土交通省の資料と各自治体の案内で使われている呼び方です。

完了検査では何を出しますか。

三重県の案内では、ルートA・Bは軽微変更該当説明書と根拠資料、ルートCは説明書に軽微変更該当証明書を添付します。他の自治体は、申請先の案内で確認してください。