省エネ適合性判定の手続きと期間(建築物省エネ法第11条)

確認日 2026-10-22

  • 所管行政庁は、計画の提出を受けた日から14日以内に判定の結果を通知します。合理的な理由があるときは、28日の範囲で延長できます。
  • 適合判定通知書は、建築基準法の確認の審査期間の末日の3日前までに、確認をする建築主事・指定確認検査機関に提出します。

背景:判定は確認の前提になっている

建築基準法の確認(建築確認)を要する建築では、適合性判定の適合判定通知書が確認の前提になります。確認をする建築主事・建築副主事・指定確認検査機関は、適合判定通知書またはその写しの提出を受けた場合に限り、確認をすることができます(第11条第8項)。

出典: e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」第11条、e-Gov法令検索「同法施行規則」第8条(確認日 2026-10-22)。

手続きの流れ

  1. 計画を提出する(工事の着手前)

    建築主は、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁(または登録判定機関)に提出して、適合性判定を受ける(第11条第1項)。

  2. 判定結果の通知を受ける(14日以内)

    所管行政庁は、提出を受けた日から14日以内に、判定の結果を記載した通知書を交付する(第3項)。

  3. 延長・判断不能の通知(必要な場合)

    合理的な理由があるときは、28日の範囲内で期間を延長できる(第4項)。計画の記載では基準に適合するかを決定できない正当な理由があるときは、その旨と理由を記載した通知書を交付する(第5項)。

  4. 適合判定通知書を確認の審査をする者に提出する

    適合判定通知書(基準に適合すると判定された旨の通知書)が交付されたら、建築基準法の確認をする建築主事・建築副主事・指定確認検査機関に、通知書またはその写しを提出する(第6項)。

  5. 確認の審査期間の末日の3日前まで

    建築主事・建築副主事の確認に係る場合、提出は建築基準法第6条第4項の期間(延長された場合は延長後の期間)の末日の3日前までに行う(第7項)。

通知書の種類と提出の方法

項目内容
適合判定通知書計画が基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書
提出の方法(施行規則第8条)適合判定通知書またはその写しに、計画書の副本またはその写しを添えて行う。ただし、特殊の構造・設備の認定(法第18条)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第30条)、都市の低炭素化の促進に関する法律の認定により、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる場合は、それぞれの認定書・通知書等の提出をもって提出したものとみなす
様式書類と通知書の様式は国土交通省令で定める(第9項。施行規則第3条・第6条)

計画の変更(第2項、施行規則第5条)

適合性判定を受けた計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をして要確認特定建築行為をしようとするときは、工事に着手する前に、変更後の計画を提出して、再度、適合性判定を受けなければなりません。軽微な変更は、施行規則第5条で、エネルギー消費性能を向上させる変更その他の、変更後も計画が基準に適合することが明らかな変更です。

国等の建築(第12条)

国、都道府県、建築主事・建築副主事を置く市町村の機関の長が行う特定建築行為は、第11条ではなく第12条の特例の手続きによります。建築基準法第18条第2項の通知を要する特定建築行為をしようとするときは、工事に着手する前に、計画を所管行政庁に通知して適合性判定を求めます。所管行政庁の通知の期間(14日以内、28日の範囲で延長)は、第11条と同じです。

読み方

判定の期間(14日・延長28日)は、所管行政庁が計画の提出を受けた日から数えます(第11条第3項)。

確認の審査期間の末日の3日前までに適合判定通知書を提出する必要があるため、確認申請のスケジュールから逆算して計画を提出します。

提出する図書の一覧は提出図書の一覧にあります。

確認していないこと

手数料(所管行政庁・登録判定機関ごとに定められる)、補正の取扱い、電子申請の手続き、期間の途中の補正が日数に与える影響は、このページでは読んでいません。

よくある質問

適合性判定の結果は、何日以内に出ますか。

第11条第3項で、計画の提出を受けた日から14日以内に、判定の結果を記載した通知書が交付されます。合理的な理由があるときは、28日の範囲で延長されます(第4項)。

適合判定通知書は、いつまでに提出しますか。

建築主事・建築副主事の確認に係る場合、建築基準法第6条第4項の期間(延長された場合は延長後の期間)の末日の3日前までです(第11条第7項)。

計画を変更したら、もう一度判定を受けますか。

判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く)をして要確認特定建築行為をしようとするときは、工事に着手する前に、変更後の計画で適合性判定を受けます(第11条第2項)。軽微な変更は、変更後も基準に適合することが明らかな変更です(施行規則第5条)。

国や自治体の建築も、同じ手続きですか。

いいえ。国、都道府県、建築主事を置く市町村の機関の長が行う特定建築行為は、第12条の特例(計画の通知と判定の要求)によります。期間は同じです。