適合性判定を受けなくてよい場合(施行規則第2条)

確認日 2026-10-22

  • 住宅について、外皮と一次エネルギー消費量の基準に適合させる建築、設計住宅性能評価を受けた住宅の新築、長期優良住宅の認定を受けた住宅の新築は、適合性判定を行うことが比較的容易なものとして、判定が不要になります(施行規則第2条)。

背景:判定が比較的容易なものは省略できる

法第11条第1項ただし書は、要確認特定建築行為が、適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、判定を受けなくてよいと定めます。施行規則第2条が、その特定建築行為を定めています。

施行規則第2条第1項の3つの場合

号内容
1住宅(複合建築物の住宅部分のみの増築・改築を含む)の建築であって、当該住宅(増築・改築の場合は、その部分)を、基準省令の外壁・窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準と一次エネルギー消費量に関する基準(国土交通大臣が定めるもの。気候風土適応住宅は一次エネルギー消費量の基準のみ)のいずれかに適合させるもの
2設計住宅性能評価(建築物エネルギー消費性能基準に適合する住宅と同等以上のエネルギー消費性能を有する旨のもの)を受けた住宅の新築
3長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定(変更の認定を含む)、または住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項の確認を受けた住宅の新築

計画の変更の場合(法第11条第2項後段)は、第1項第1号に該当する建築行為だけが、判定を要しないとされます(施行規則第2条第2項)。

読み方

適合性判定を受けなくてよい場合でも、省エネ基準に適合させる義務(法第10条)はなくなりません。

判定が不要になるのは、適合性判定の手続きです。基準への適合は、建築主が確保する義務です。

適合性判定を受けない場合に、所管行政庁・指定確認検査機関に何を提出するかは、個別に確認が必要です。このサイトでは確認していません。

確認していないこと

基準省令の基準の中身(外皮基準、一次エネルギー消費量基準の数値)、気候風土適応住宅の定義、設計住宅性能評価・長期優良住宅の認定の手続きは、このページでは読んでいません。

よくある質問

適合性判定を受けなくてよい住宅は、どんな住宅ですか。

施行規則第2条で、住宅の外皮と一次エネルギー消費量の基準に適合させる建築、設計住宅性能評価(基準と同等以上のもの)を受けた住宅の新築、長期優良住宅の認定または確認を受けた住宅の新築です。

非住宅の建築は、判定が不要になりますか。

施行規則第2条第1項の3つの場合は、いずれも住宅に関するものです。非住宅が省略の対象になる規定は、このページでは確認していません。

判定が不要なら、省エネ基準に適合しなくてもよいですか。

いいえ。法第10条の基準適合義務は残ります。不要になるのは、適合性判定の手続きです。