いま確認できること(条文、確認日 2026-10-22)
- 床面積10平方メートルを超える建築は、省エネ基準への適合が義務 建築主は、基準に適合させなければなりません(法第10条、施行令第3条)。建築基準法の確認を要する建築は、工事に着手する前に、省エネ適合性判定を受けます。
- 判定の結果は14日以内に通知(延長は28日の範囲) 適合判定通知書は、建築基準法の確認の審査期間の末日の3日前までに、確認をする建築主事・指定確認検査機関に提出します。
- 改正は3段階で施行(2026年7月31日・2027年4月1日・2028年7月30日) 令和8年法律第75号。2027年4月には分譲型一戸建て規格住宅等の事業者の指定・計画・報告、2028年7月には建築物通算炭素排出量の条文が加わります。
制度の整理
対象
省エネ基準適合義務と適合性判定の対象
10平方メートル超の建築。適用除外(自動車車庫、文化財など)。
手続き
適合性判定の手続きと期間
14日以内に通知、28日の範囲で延長、審査期間の末日の3日前までに提出。
手続き
適合性判定を受けなくてよい場合
住宅の基準への適合、設計住宅性能評価、長期優良住宅の認定。
提出図書
提出図書の一覧(住宅・非住宅)
計画書、設計内容説明書、図面、計算書、機器表など。
判定機関
登録判定機関と適合性判定員の要件
登録は5年。判定員の数と資格。
改正
改正と施行日(2025年4月、令和8年法律第75号)
2026年7月、2027年4月、2028年7月の段階施行と追加される条文。
自治体比較
提出図書の自治体比較(愛知県・浜松市・大阪府・長野県・北九州市)
部数、窓口、手数料表の置き場所、自治体独自の様式の違い。
様式
様式・ツールの更新日と自治体要綱の改正
国土交通省の最終更新は令和8年8月18日。版番号なし。