省エネ適合性判定の対象・手続き・提出図書・改正の施行日

建築物省エネ法の省エネ適合性判定の対象・手続き・期間・提出図書・改正の施行日を、条文と国土交通省・自治体の公式資料のまま整理しています。

いま確認できること(条文、確認日 2026-10-22)

  1. 床面積10平方メートルを超える建築は、省エネ基準への適合が義務 建築主は、基準に適合させなければなりません(法第10条、施行令第3条)。建築基準法の確認を要する建築は、工事に着手する前に、省エネ適合性判定を受けます。
  2. 判定の結果は14日以内に通知(延長は28日の範囲) 適合判定通知書は、建築基準法の確認の審査期間の末日の3日前までに、確認をする建築主事・指定確認検査機関に提出します。
  3. 改正は3段階で施行(2026年7月31日・2027年4月1日・2028年7月30日) 令和8年法律第75号。2027年4月には分譲型一戸建て規格住宅等の事業者の指定・計画・報告、2028年7月には建築物通算炭素排出量の条文が加わります。

制度の整理

確認した公式資料

確認日は各ページに載せています。実際の申請は、申請先の所管行政庁・登録判定機関の最新の案内で確認してください。