登録判定機関と適合性判定員の要件(法第14条・第36〜44条)

確認日 2026-10-22

  • 適合性判定は、所管行政庁のほか、国土交通大臣の登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関も行います。登録の有効期間は5年です。
  • 登録には、適合性判定員の数が、判定する建築物の棟数と規模区分に応じた数(2未満なら2)以上であることなどが要ります。

背景:判定は民間の登録機関も行う

所管行政庁は、国土交通大臣の登録を受けた者(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)に、適合性判定の全部または一部を行わせることができます(法第14条第1項)。登録機関が判定を行う場合は、第11条の「所管行政庁」を「登録を受けた者」と読み替えます(同条第2項)。

出典: e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」、e-Gov法令検索「同法施行令」、e-Gov法令検索「同法施行規則」(確認日 2026-10-22)。

登録の基準(第38条第1項)

号内容
1適合性判定員が判定を実施し、その数が次の数(2未満なら2)以上であること。建築物の区分ごとに、判定を行う棟数を、延べ面積300平方メートル未満は820、300〜1,000平方メートル未満は620、1,000〜2,000平方メートル未満は420、2,000〜1万平方メートル未満は350、1万〜5万平方メートル未満は250、5万平方メートル以上は120で除した数。2つ以上の区分にまたがる場合は、区分ごとの数を合計した数(2未満なら2)
2登録申請者が、建築物関連事業者(業として建築物を設計・販売し、販売を代理・媒介し、建設工事を請け負う者)に支配されていないこと。株式会社の親法人が建築物関連事業者であること、役員に占める建築物関連事業者の役員・職員(過去2年間を含む)の割合が2分の1を超えること、代表権を有する役員が建築物関連事業者の役員・職員(過去2年間を含む)であること、のいずれにも当たらない
3判定の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること
4債務超過の状態にないこと

登録の有効期間と義務

項目内容
有効期間5年(施行令第8条。法第40条の更新が要る)
判定の業務の義務(第44条)判定の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく行う。公正に、国土交通省令で定める基準に適合する方法で行う
そのほか判定業務規程(第45条)、財務諸表等の備付け(第46条)、帳簿の備付け(第47条)、適合命令(第48条)、改善命令(第49条)、判定の業務の休廃止の届出(第51条)、登録の取消し(第52条)

適合性判定員の要件(第42条、施行規則第36条)

登録機関は、建築に関する専門的知識と技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者から、適合性判定員を選任します。施行規則第36条の要件は、次のいずれかです。

判定する建築物資格の例
建築士法第3条第1項各号の建築物一級建築基準適合判定資格者検定の合格者で2年以上の実務の経験を有する者、一級建築士、建築設備士、これらと同等以上の知識・経験を有する者
同法第3条の2第1項各号の建築物(上を除く)上の者、二級建築基準適合判定資格者検定の合格者で2年以上の実務の経験を有する者、二級建築士、同等以上の者
上記以外の建築物上の者、木造建築士、同等以上の者

これらの資格に加えて、登録適合性判定員講習を修了している必要があります。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条の評価員は、住宅に限って判定を行う場合は、講習の修了を要しません。国土交通大臣が定める者も、要件を満たします(施行規則第36条第2号)。

確認していないこと

登録機関の一覧、各機関の手数料と受付の範囲、登録適合性判定員講習の内容は、このページでは確認していません。申請先の所管行政庁・登録機関の案内で確認してください。

よくある質問

適合性判定は、民間の機関でも受けられますか。

はい。所管行政庁は、国土交通大臣の登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、判定の全部または一部を行わせることができます(法第14条)。

登録の有効期間は何年ですか。

施行令第8条で5年です。更新が要ります(法第40条)。

判定員は何人必要ですか。

法第38条第1項第1号で、判定を行う棟数を規模区分ごとの数(820〜120)で除した数(2未満なら2)以上です。建築物関連事業者に支配されていないこと、専任の管理者を置くこと、債務超過でないことなども登録の基準です。

適合性判定員になれる資格は何ですか。

施行規則第36条で、判定する建築物の区分に応じ、建築基準適合判定資格者、一級・二級・木造建築士、建築設備士などで、登録適合性判定員講習を修了した人です。