- ここに載せたのは、建築物省エネ法第2条と、基準省令(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令)第1条に定義が書かれている語だけです。
- 定義は条文の文言のまま引用しています。BEIは法・省令の本文に出てこないため、このページには載せていません。
建築物省エネ法第2条の定義
e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」 第2条第1項が定める語です(確認日 2026-11-05)。
| 語 | 条文の定義(原文) | 条 |
|---|---|---|
| エネルギー消費性能 | 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(…建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備…において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。 | 第2条第1項第2号 |
| 建築物エネルギー消費性能基準 | 建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。 | 第2条第1項第3号 |
| 建築主等 | 建築主(建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。)又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。 | 第2条第1項第4号 |
| 所管行政庁 | 建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。(ただし書あり。原文は条文を確認してください) | 第2条第1項第5号 |
基準省令第1条の定義(一次エネルギー消費量とモデル建築物)
e-Gov法令検索「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」 第1条第1項第1号イ・ロが定める語です(確認日 2026-11-05)。非住宅部分の基準への適合は、イ(設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないこと)とロ(モデル建築物の設計一次エネルギー消費量が、そのモデル建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと)のいずれかで示されます。
| 語 | 省令の定義(原文) | 条 |
|---|---|---|
| 一次エネルギー消費量 | 一年間に消費するエネルギー(…)の量を熱量に換算したものをいう。 | 第1条第1項第1号イ |
| 設計一次エネルギー消費量(非住宅部分) | 実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量…であって、建築物…のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定に用いるものをいう。 | 第1条第1項第1号イ |
| 基準一次エネルギー消費量(非住宅部分) | 床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量をいう。 | 第1条第1項第1号イ |
| 一次エネルギー消費量モデル建築物 | 国土交通大臣が用途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると認めるものをいい、… | 第1条第1項第1号ロ |
基準省令第1条の定義(住宅の外皮・日射熱取得率)
e-Gov法令検索「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」 第1条第1項第2号イ(1)が定める語です(確認日 2026-11-05)。単位住戸の外皮平均熱貫流率と冷房期の平均日射熱取得率が、地域の区分ごとの数値以下であることが、住宅の基準の一つとして書かれています。
| 語 | 省令の定義(原文) | 条 |
|---|---|---|
| 単位住戸 | 住宅部分の一の住戸をいう。 | 第1条第1項第2号イ(1) |
| 外皮平均熱貫流率 | 単位住戸の内外の温度差一度当たりの総熱損失量(換気による熱損失量を除く。)を外皮…の面積で除した数値をいう。 | 第1条第1項第2号イ(1) |
| 外皮 | 外気等(外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。)に接する天井(小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合にあっては、屋根)、壁、床及び開口部並びに当該単位住戸以外の建築物の部分に接する部分をいう。((1)における定義) | 第1条第1項第2号イ(1) |
| 冷房期 | 一年間のうち一日の最高気温が二十三度以上となる全ての期間をいう。 | 第1条第1項第2号イ(1) |
| 平均日射熱取得率 | 日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮の面積により加重平均した数値をいう。 | 第1条第1項第2号イ(1) |
基準省令第1条の定義(住宅部分・非住宅部分・複合建築物)
e-Gov法令検索「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」 第1条第1項各号と第2項が定める語です(確認日 2026-11-05)。
| 語 | 省令の定義(原文) | 条 |
|---|---|---|
| 非住宅部分 | 住宅部分以外の建築物の部分をいう。 | 第1条第1項第1号 |
| 複合建築物 | 非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。 | 第1条第1項第1号 |
| 住宅部分 | 第2項に掲げる建築物の部分(居住のために継続的に使用する室、居住者の専用に供する台所・浴室・便所・廊下など、居住者の共用に供する集会室・廊下・昇降機・自動車車庫など)とする。 | 第1条第2項 |
確認していないこと
BEI、モデル建物法、標準入力法、仕様基準、標準計算といった呼び名は、法・省令の本文にその語での定義が見当たらないため、このページには載せていません(基準省令第1条第1項第1号ロに「一次エネルギー消費量モデル建築物」の語はあります)。国土交通大臣が定める方法(告示)の中身と、個別の建築への当てはめは、読んでいません。所管行政庁・登録判定機関に確認してください。
よくある質問
設計一次エネルギー消費量と基準一次エネルギー消費量は、何が違いますか。
基準省令第1条第1項第1号イで、設計一次エネルギー消費量は「実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量」、基準一次エネルギー消費量は「床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量」と書かれています(非住宅部分の場合)。
BEIはこのページに載っていますか。
いいえ。BEIは建築物省エネ法と基準省令の本文に出てこないため、載せていません。
所管行政庁とは誰ですか。
建築物省エネ法第2条第1項第5号で、建築主事・建築副主事を置く市町村の区域では市町村長、その他の市町村の区域では都道府県知事です(ただし書あり)。
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