- このページで分かること:令和7年(2025年)4月1日(施行日)より前に確認申請や着工をした案件で、省エネ基準への適合と適合判定通知書の提出が、どの時点で必要になるか。
- 分かれ目は着工の日です。施行日前に着工するものは省エネ基準への適合は義務ではなく(改正前の届出・説明の対象)、施行日以後に着工するものは適合が必要です。施行日前に確認済証が出ていても、着工が施行日以後なら適合判定通知書は完了検査の申請時などに必要になります。
着工の日で分かれる
| 着工の時期 | 省エネ基準への適合 | 届出・説明 |
|---|---|---|
| 施行日(令和7年4月1日)前 | 義務ではない。施行日以後に計画変更の確認申請をする場合も同じ | 改正前の建築物省エネ法の届出制度・説明制度の対象 |
| 施行日以後 | 必要。確認済証の交付時期や計画変更の有無で、確認・検査の手続きが異なる | 改正前の届出・説明は不要 |
国土交通省の通知は、この適用関係を「建築物省エネ法第10条から第12条まで並びに改正法附則第2条」によるものとしています。附則の条文そのものは、このページでは確認できていません(下の「確認していないこと」)。
出典: 国土交通省「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日、令和6年11月12日最終改正)(確認日 2026-11-06)。
施行日以後に着工する案件:確認済証の時期・計画変更で、通知書を出す時期が変わる
別紙の補足説明は、施行日以後に着工する案件について、次のように通知書の出し方を示しています。
| 案件の状況 | 適合判定通知書(又はその写し)の提出 |
|---|---|
| 施行時点で確認済証の交付を受けている(計画変更なし) | 工事に着手した後でもよい。ただし完了検査で省エネ基準への適合が必要なため、完了検査の申請時に提出。この場合の省エネ適合性判定も、建築物省エネ法に基づくもの |
| 施行時点で確認済証の交付を受けていて、着工後に計画変更の確認申請をする | 計画変更の確認審査時に提出 |
| 施行時点で確認済証の交付を受けていて、着工前に計画変更の確認申請をする | 計画変更の確認済証の交付までに提出 |
| 確認審査が施行日以後に行われ、確認の段階で適合が必要になる | 確認済証の交付までに提出 |
この表は、別紙の補足説明が書かれているケース(ケース1〜4)に基づきます。
第11条第1項ただし書が適用される場合(仕様基準等に適合させる住宅、設計住宅性能評価が行われた住宅、長期優良住宅の認定を受けた住宅などの、省エネ適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為)は、追加の書類が求められると別紙は記しています。ただし別紙は、これらを「規定する予定」と書いています。現在の取扱いは、申請先の最新の案内で確認してください。
出典: 同別紙「施行日前後の省エネ基準適合義務に関する適用関係について」、国土交通省「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日、令和6年11月12日最終改正)(確認日 2026-11-06)。
複合建築物:施行日前に非住宅部分だけ判定を受けていた場合
別紙は、施行日前に非住宅部分に係る確保計画の適合判定通知書を取得し、施行日以後に着工を予定している複合建築物は、施行日以後に住宅部分も含む計画で適合性判定を受け、通知書を取得する必要があると記しています。変更申請によることも考えられるとされています。
出典: 同別紙「施行日前後の省エネ基準適合義務に関する適用関係について」(確認日 2026-11-06)。
別の時期の経過措置:中規模非住宅の基準引上げ(2026年4月1日)
2026年4月1日の中規模非住宅の基準引上げについても、施行日前に申請した計画とその変更申請には新基準が適用されず、改正前の基準を使います。数値と対象は適合義務基準・誘導基準・ZEH水準の違いにあります。
通知が設計者等に示している留意点
- 確認申請から確認済証の交付までに審査期間が必要なため、施行日前に着工する予定なら、時間的余裕をもって確認申請をする。
- 施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものは、計画変更や検査で適合が必要になる。適合が確認できないと、計画変更の確認済証や検査済証は交付されない。必要に応じて、施行日前から省エネ基準に適合した設計にする。
- 確認審査中に施行日を迎える可能性があるときは、施行日以後に速やかに適合判定通知書を取得できるよう、所管行政庁や登録判定機関にあらかじめ相談する。
建築基準法側の同種の扱いは省エネ適合性判定と4号特例の縮小・構造計算適合性判定の関係にあります。
出典: 国土交通省「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日、令和6年11月12日最終改正)(確認日 2026-11-06)。
このページで確認していないこと
改正法(令和4年法律第69号)の附則の条文は取得できておらず、国土交通省の通知の記述を出典にしています。別紙の図にある施行日と各手続きの前後関係は、文字だけでは読み取れないため使っていません。通知は技術的助言で、令和6年11月12日が最終改正です。施行後の取扱いの変更は確認できていません。個別の案件がどれに当たるかの判断はしていません。
よくある質問
令和7年4月1日より前に着工した案件は、省エネ基準に適合させる必要がありますか。
国土交通省の通知では、施行日前に着工するものは省エネ基準への適合は義務ではありません。ただし改正前の建築物省エネ法の届出制度・説明制度の対象です。
令和7年3月に確認済証が出て、4月以降に着工する場合は?
施行日以後に着工するものは省エネ基準への適合が必要です。別紙では、施行時点で確認済証がある場合、適合判定通知書は着工後でもよいが、完了検査の申請時に提出するとされています。
施行日前に確認済証が出た案件で、施行日以後に計画変更をする場合は?
別紙では、計画変更の確認審査時に適合判定通知書又はその写しを提出するとされています。