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省エネ適合性判定と4号特例の縮小・構造計算適合性判定の関係

確認日 2026-11-06

  • このページで分かること:令和7年(2025年)4月1日に、建築基準法側(4号特例の縮小)と建築物省エネ法側(省エネ基準適合義務の拡大)が、同じ改正法で同時に動いた点と、その重なり方。
  • 国土交通省の通知は、両方を1つの通知で扱い、どちらも施行日前に着工するか、施行日以後に着工するかで取扱いを分けています。構造計算適合性判定と省エネ適合性判定は別の判定で、どちらも適合判定通知書を建築確認の審査期間の末日の3日前までに出す点が共通します。

同じ改正法・同じ施行日で変わったこと

国土交通省の通知は、改正法(令和4年法律第69号)による改正のうち、第2条・第4条の一部等の規定による改正を令和7年4月1日(通知では「施行日」)に施行されるものとして扱い、建築基準法関係と建築物省エネ法関係を1つの通知にまとめています。

法律施行日に変わること(通知の記述)
建築基準法旧4号建築物のうち、新2号建築物に当たる木造建築物は、構造関係規定等への適合の確認が必要になる。区域外の確認対象外建築物のうち新2号に当たる木造建築物も、施行日以後に着工するものは確認・検査の対象になる。
建築物省エネ法省エネ基準への適合が新たに義務付けられる小規模非住宅と、全ての規模の住宅について、施行日前後の適用関係が定められる。

通知の言う「新2号建築物」は、改正後の建築基準法第6条第1項第2号の建築物です。現行の条文では、同項第2号は「二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物」(第1号の特殊建築物を除く)です。確認の対象かどうかは、これとは別に省エネ適合性判定の対象かどうかを見ます(適合義務と適合性判定の対象)。

出典: 国土交通省「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日、令和6年11月12日最終改正)、e-Gov法令検索「建築基準法」第6条(確認日 2026-11-06)。

適合判定通知書を出す2つの判定の比べ方

建築基準法には、省エネ適合性判定と別に、構造計算適合性判定(第6条の3)があります。構造計算の方法によっては都道府県知事の判定を受けなければならず、受けた場合は、確認をする建築主事等に適合判定通知書を出します(第6条第5項、第6条の3第7項)。この判定は令和7年4月の改正で新設されたものとは限りません。今回の通知には、構造計算適合性判定を変える記述は含まれていません。

構造計算適合性判定省エネ適合性判定
根拠建築基準法 第6条の3建築物省エネ法 第11条
判定の結果が出る期間申請書を受理した日から14日以内(第4項)14日以内(このサイトの手続きと期間)
延長一定の場合に35日の範囲(第5項)28日の範囲(同上)
通知書の提出確認の審査期間の末日の3日前までに、建築主事等へ(第8項)同様に、末日の3日前まで(建築確認との期間の関係)
確認との関係必要な場合、通知書の提出を受けた場合に限り確認できる(第6条第5項)確認は通知書の提出を受けた場合に限る(法第11条)

確認の審査期間は、第1号・第2号の建築物は受理から35日以内、第3号の建築物は7日以内です(第6条第4項)。2つの判定が必要な案件では、それぞれの通知書をこの期間の末日の3日前までに出す必要があります。どちらの判定が必要かは、構造・規模・用途で決まります。このページでは判断していません。

出典: e-Gov法令検索「建築基準法」第6条・第6条の3、国土交通省「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日、令和6年11月12日最終改正)(確認日 2026-11-06)。

4号特例の縮小:木造の新2号建築物の取扱い(着工日・確認済証の日で分かれる)

通知は、旧4号建築物のうち新2号建築物に当たる木造建築物を、次の3つに分けています(施行日は令和7年4月1日)。

時期着工後の計画変更・検査での構造関係規定等の確認
施行日前に着工不要(従前どおり)
施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工必要。計画変更や検査の手続きで、構造関係規定等に係る図書の追加提出が必要
施行日以後に確認済証が交付され、施行日以後に着工確認・検査で必要
  • 新2号のうち階数2以下かつ延べ面積500平方メートル以下の木造建築物の大規模の修繕・模様替は、改正前は確認・検査の対象外でしたが、改正後は対象です。
  • 新2号に当たる木造建築物(一戸建て住宅を除く)は、消防同意が必要です。旧4号のうち新2号に当たるものの同意期限は、3日以内から7日以内に変わります。
  • 通知は、仕様規定(壁量計算等)で構造安全性を確認できる木造の規模が、500平方メートル以下から300平方メートル以下になる旨も記しています。

この表の考え方は、省エネ側と同じく、着工の日と確認済証の交付日で取扱いが分かれる点です。省エネ側の分け方は令和7年4月の施行前に確認申請・着工した案件の取扱いにあります。

出典: 国土交通省「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日、令和6年11月12日最終改正)(確認日 2026-11-06)。

省エネ側の取扱い(同じ案件で両方を見る点)

着工の時期省エネ基準への適合
施行日前義務ではない。ただし改正前の届出制度・説明制度の対象
施行日以後必要。確認済証の交付時期や計画変更の有無で、確認・検査の手続きが異なる

通知は、設計者等への周知として、確認申請から確認済証の交付まで審査期間が必要なため、施行日前に着工する予定なら時間的余裕をもって確認申請をすること、施行日前に確認済証が交付され施行日以後に着工するものは、計画変更や検査で適合が必要になることを挙げています。同じ内容は建築基準法側の通知にも含まれ、1つの案件で両方を確認する必要があります。

出典: 国土交通省「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」(令和6年5月30日、令和6年11月12日最終改正)(確認日 2026-11-06)。

このページで確認していないこと

構造計算適合性判定の対象となる構造計算の範囲、壁量計算等の基準の中身、建築物ごとにどの判定が必要か、建築基準法の改正条文そのものは、このページでは扱いません。通知は国土交通省の技術的助言で、令和6年11月12日が最終改正です。それ以降の改正は確認できていません。個別の案件への当てはめは、確認申請先・登録判定機関に確認してください。

よくある質問

4号特例の縮小と省エネ基準の適合義務化は、同じ日に施行されましたか。

国土交通省の通知は、改正法(令和4年法律第69号)の第2条・第4条の一部等の規定による改正を令和7年4月1日に施行されるものとして、建築基準法関係と建築物省エネ法関係を1つの通知で扱っています。

施行日前に確認済証が出ていて、施行日以後に着工する木造建築物は、どちらの扱いですか。

通知では、旧4号のうち新2号に当たる木造建築物は、着工後の計画変更や検査で構造関係規定等の確認が必要で、図書の追加提出が必要とされています。省エネ側も、施行日以後の着工なら計画変更や検査で適合が必要です。

構造計算適合性判定と省エネ適合性判定は同じものですか。

別の判定です。構造計算適合性判定は建築基準法第6条の3、省エネ適合性判定は建築物省エネ法第11条が根拠で、どちらも結果が適合なら、適合判定通知書を確認の審査期間の末日の3日前までに出します。