- 建築確認の審査期間は、申請書を受理した日から、第1号・第2号の建築物で35日以内、第3号の建築物で7日以内です(建築基準法第6条第4項)。
- 省エネ適合性判定が要る建築では、適合判定通知書を、確認の審査期間の末日の3日前までに確認の審査をする側へ出します(建築物省エネ法第11条第7項)。確認済証が出る前に工事は始められません(建築基準法第6条第8項)。
背景:二つの期間が重なる
建築確認(建築基準法の確認)と省エネ適合性判定(適判)は別の手続きですが、条文でつながっています。確認をする側は、適合判定通知書が出されたときに限って確認ができ(建築物省エネ法第11条第8項)、適判の通知書を出す期限は確認の審査期間から数えて決まります(同条第7項)。このため、確認申請の日程から逆に数えて適判の計画の提出時期を考えることになります。手続きそのものは適合性判定の手続きと期間にあります。
出典: e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」第11条、e-Gov法令検索「建築基準法」第6条(確認日 2026-11-05)。
二つの期間を並べた表
| 手続き | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確認(第1号・第2号の建築物) | 申請書を受理した日から35日以内に審査し、適合を確認したら確認済証を交付する | 建築基準法第6条第4項 |
| 確認(第3号の建築物) | 申請書を受理した日から7日以内 | 建築基準法第6条第4項 |
| 確認の審査期間の延長 | 構造計算適合性判定に関する審査など国土交通省令で定める場合に限り、合理的な理由があるときは35日の範囲内で延長できる。延長するときは、その旨・期間・理由を書いた通知書を元の期間内に交付する | 建築基準法第6条第6項 |
| 適合性判定 | 計画の提出を受けた日から14日以内に結果の通知書を交付する | 建築物省エネ法第11条第3項 |
| 適合性判定の期間の延長 | 合理的な理由があるときは28日の範囲内で延長できる。延長の通知書を元の期間内に交付する | 建築物省エネ法第11条第4項 |
| 適合判定通知書の提出 | 建築主事・建築副主事の確認に係る場合、確認の審査期間(延長された場合は延長後)の末日の3日前まで | 建築物省エネ法第11条第7項 |
建築基準法第6条第1項の第1号は特殊建築物で用途の床面積が200平方メートルを超えるもの、第2号は第1号を除き2以上の階数があるか延べ面積が200平方メートルを超えるもの、第3号は第1号・第2号を除く、都市計画区域などの区域内の建築物です(同項の条文)。
確認済証が出るまでの順序
適合性判定を受ける計画を提出する(工事の着手前)
要確認特定建築行為をしようとする建築主は、工事に着手する前に、計画を提出して適合性判定を受ける(建築物省エネ法第11条第1項)。
適合判定通知書を確認の審査をする側に出す
通知書が適合判定通知書である場合、確認をする建築主事・建築副主事・指定確認検査機関に、通知書またはその写しを提出する(同条第6項)。建築主事・建築副主事の確認では、確認の審査期間の末日の3日前までに出す(同条第7項)。
確認の審査と確認済証の交付
建築主事等は、受理した日から35日以内(第3号は7日以内)に審査し、適合を確認したときは確認済証を交付する(建築基準法第6条第4項)。適判が要る計画では、適合判定通知書の提出を受けた場合に限って確認ができる(建築物省エネ法第11条第8項)。
確認済証の交付を受けてから工事をする
確認済証の交付を受けた後でなければ、建築、大規模の修繕、大規模の模様替の工事はできない(建築基準法第6条第8項)。
7日の審査期間(第3号)と適判の関係
建築物省エネ法第11条第1項は、適判の対象となる「特定建築行為」から、建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築を除いています。同号は、建築基準法第6条第1項第3号の建築物のうち建築士の設計に係るものです。このため、審査期間が7日の第3号の建築物(建築士の設計に係るもの)には、適判の期間と重ねて考える場面がありません。個別の建築がどの号に当たるかは、確認申請の窓口・指定確認検査機関に確認してください。
適合しない旨の通知を受けた場合
建築物省エネ法第11条第6項のただし書は、建築基準法第6条第7項の通知書(計画が適合しないと認めたとき、または適合するかを決定できない正当な理由があるとき、その旨と理由を書いて交付される通知書)の交付を受けた場合は、適合判定通知書の提出を要しないとしています。確認の審査側が先に不適合や判断不能の通知書を出す場合の規定です。その後の対応(補正や再申請)は条文には書かれておらず、このページでは扱いません。
国等の建築の場合(第12条)
国、都道府県、建築主事・建築副主事を置く市町村の機関の長の建築は、建築物省エネ法第12条によります。適合判定通知書は、建築基準法第18条第3項の期間(延長された場合は延長後)の末日の3日前までに出します(建築物省エネ法第12条第8項)。確認ではなく建築基準法第18条の通知の審査になる点が、第11条と違います。
確認していないこと
期間の日数の数え方(初日を入れるか、休日の扱い)、補正の期間が審査期間に与える影響、指定確認検査機関の審査期間の運用、確認の審査期間が35日を超えた実例は、このページでは読んでいません。実際の日程は、申請先の確認の窓口と所管行政庁・登録判定機関に確認してください。
よくある質問
建築確認の審査期間は何日ですか。
建築基準法第6条第4項で、申請書を受理した日から、第1号・第2号の建築物は35日以内、第3号の建築物は7日以内です。
適合判定通知書は、いつまでに確認の審査をする側へ出しますか。
建築主事・建築副主事の確認に係る場合、確認の審査期間(延長された場合は延長後)の末日の3日前までです(建築物省エネ法第11条第7項)。
確認済証が出る前に工事を始めてよいですか。
いいえ。建築基準法第6条第8項で、確認済証の交付を受けた後でなければ、建築・大規模の修繕・大規模の模様替の工事はできません。
審査期間が7日の建築物にも、省エネ適合性判定は要りますか。
建築物省エネ法第11条第1項は、建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物(第6条第1項第3号の建築物で建築士の設計に係るもの)の建築を、適合性判定の対象から除いています。個別の建築は、確認申請の窓口に確認してください。
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