- 適合性判定を受けた省エネ計画を変更して工事をするときは、軽微な変更を除き、工事に着手する前に、変更後の計画で再度判定を受けます(法第11条第2項)。
- 軽微な変更は、変更後も基準に適合することが明らかな変更です(施行規則第5条)。どの変更が当たるかは、このページでは判断しません。
条文:変更後の計画で再度判定を受ける
e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」 第11条第2項は、判定を受けた計画を変更して要確認特定建築行為(建築基準法の確認が要る建築)をしようとするときの定めです(確認日 2026-11-06)。
| 項目 | 条文の内容 |
|---|---|
| いつ | その工事に着手する前に |
| 何を | 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して、所管行政庁の適合性判定を受ける |
| 例外 | 国土交通省令で定める軽微な変更は除く |
| 比較的容易なもの | 第1項ただし書の規定を準用する。つまり、判定を行うことが比較的容易なものとして省令で定める建築は、この限りでない(適合性判定を受けなくてよい場合) |
軽微な変更とそれ以外の線引き
e-Gov法令検索「同法施行規則」 第5条は、軽微な変更を「建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も計画が基準に適合することが明らかな変更」と定めています(確認日 2026-11-06)。
条文は変更の項目を並べていません。そのため、軽微でない変更になるのは「変更後も基準に適合することが明らか」と言えない変更です。個々の変更がどちらに当たるかは、提出先の所管行政庁または登録判定機関が判断します。国土交通省の整理とルートA・B・Cの区分は軽微な変更と完了検査の書類にあります。
再度の判定を受けたあとの流れと期間
第11条第3項から第8項は「前二項」の提出に共通します。最初の判定と同じ期間と手順です(確認日 2026-11-06)。
| 順 | 内容 | 条 |
|---|---|---|
| 1 | 所管行政庁は、提出を受けた日から14日以内に、判定の結果を書いた通知書を交付する | 第3項 |
| 2 | 合理的な理由があるときは、28日の範囲で期間を延長できる。延長する旨・期間・理由を書いた通知書を、元の14日以内に交付する | 第4項 |
| 3 | 計画の記載では基準に適合するか決められない正当な理由があるときは、その旨と理由を書いた通知書を交付する | 第5項 |
| 4 | 適合判定通知書を受けたら、確認をする建築主事・建築副主事または指定確認検査機関に、通知書またはその写しを提出する | 第6項 |
| 5 | 建築主事・建築副主事の確認に係る場合、提出は建築基準法第6条第4項の審査期間の末日の3日前まで | 第7項 |
| 6 | 確認する側は、通知書またはその写しの提出を受けた場合に限り確認できる(比較的容易なものを除く) | 第8項 |
期間の詳しい読み方は適合性判定の手続きと期間と建築確認の審査期間との関係にあります。
国や都道府県などが建築主の場合
国、都道府県、建築主事を置く市町村の機関の長が行う建築には、第11条が適用されず第12条が代わりに適用されます。変更の場合は第12条第3項が、判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く)について、工事に着手する前に、変更後の計画を所管行政庁に通知して判定を求めるよう定めています。通知書の交付は14日以内、延長は28日の範囲です(同条第4項・第5項)(確認日 2026-11-06)。
このページで確認していないこと
次の点は条文だけでは決まらないため、このページでは扱いません。
- 個々の変更(設備の機種変更、面積の増減など)が軽微な変更に当たるか。
- 変更後の計画書に使う様式と、自治体ごとの運用。
- 着工後に変更が生じた場合の個別の取り扱い。
個別の案件は、提出先の所管行政庁または登録判定機関に確認してください。
よくある質問
計画を変更したら、必ず判定をやり直しますか。
いいえ。省令で定める軽微な変更は除かれます(法第11条第2項)。軽微な変更は、変更後も基準に適合することが明らかな変更です(施行規則第5条)。
再度の判定は、いつまでに受けますか。
変更後の計画に基づく工事に着手する前です(法第11条第2項)。
再度の判定にも14日の期間はありますか。
あります。第3項は、第1項と第2項の提出を受けた場合の期間を、提出を受けた日から14日以内と定めています。合理的な理由があれば28日の範囲で延長されます(第4項)。