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適合性判定と、認定・表示・命令の違い

確認日 2026-11-06

  • 適合性判定は、建築基準法の確認が要る建築で、工事の前に受ける義務のある手続きです(法第11条)。
  • 向上計画の認定(第29条)は申請することができる任意の制度、販売・賃貸時の表示(第27条)は努力義務です。名前が似ていても、位置づけが違います。

5つの制度の比較

e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の条文の位置づけを比べます(確認日 2026-11-06)。

制度条位置づけ行う人・受ける人
基準適合義務第10条建築主に課される義務。10平方メートル以下などの規模は政令で除く建築主
適合性判定第11条要確認特定建築行為について、工事に着手する前に受ける義務(省令で定める比較的容易なものを除く)建築主が、所管行政庁または登録判定機関に提出する
基準適合命令第13条第10条第1項に違反している事実があるとき、所管行政庁が是正の措置を命ずることができる所管行政庁が建築主に命ずる
販売・賃貸時の表示第27条販売または賃貸をする事業者が、エネルギー消費性能を表示するよう努めるもの(努力義務)。表示すべき事項と方法は国土交通大臣が告示で定める販売事業者等
向上計画の認定第29条エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる建築主等が申請する(任意)

読み分けの手がかり

  • 「しなければならない」と書かれているのは、基準適合(第10条)と適合性判定(第11条)です。
  • 「努めなければならない」は表示(第27条)、「申請することができる」は認定(第29条)です。
  • 是正の命令(第13条)は、基準適合義務に違反している場合に所管行政庁が出すものです。

適合性判定の手続きは適合性判定の手続きと期間、対象は適合義務と適合性判定の対象にあります。

このページで確認していないこと

第27条の告示が定める表示の具体的な方法、第29条の認定基準と認定を受けた場合の優遇、第16条の特殊な構造・設備の認定の内容は、このページでは扱いません。認定や表示を検討する場合は、それぞれの条文と所管行政庁の案内を確認してください。

よくある質問

適合性判定と向上計画の認定は同じですか。

いいえ。適合性判定は第11条の義務のある手続きで、向上計画の認定は第29条第1項の「申請することができる」任意の制度です。

建物の販売では、エネルギー消費性能の表示が義務ですか。

第27条第1項は「表示するよう努めなければならない」と定めています。努力義務です。表示すべき事項と方法は国土交通大臣が告示で定めます。

基準に適合していないと、どうなりますか。

所管行政庁は、第10条第1項に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて是正に必要な措置を命ずることができます(第13条第1項)。