- 適合性判定は、建築基準法の確認が要る建築で、工事の前に受ける義務のある手続きです(法第11条)。
- 向上計画の認定(第29条)は申請することができる任意の制度、販売・賃貸時の表示(第27条)は努力義務です。名前が似ていても、位置づけが違います。
5つの制度の比較
e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の条文の位置づけを比べます(確認日 2026-11-06)。
| 制度 | 条 | 位置づけ | 行う人・受ける人 |
|---|---|---|---|
| 基準適合義務 | 第10条 | 建築主に課される義務。10平方メートル以下などの規模は政令で除く | 建築主 |
| 適合性判定 | 第11条 | 要確認特定建築行為について、工事に着手する前に受ける義務(省令で定める比較的容易なものを除く) | 建築主が、所管行政庁または登録判定機関に提出する |
| 基準適合命令 | 第13条 | 第10条第1項に違反している事実があるとき、所管行政庁が是正の措置を命ずることができる | 所管行政庁が建築主に命ずる |
| 販売・賃貸時の表示 | 第27条 | 販売または賃貸をする事業者が、エネルギー消費性能を表示するよう努めるもの(努力義務)。表示すべき事項と方法は国土交通大臣が告示で定める | 販売事業者等 |
| 向上計画の認定 | 第29条 | エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる | 建築主等が申請する(任意) |
読み分けの手がかり
- 「しなければならない」と書かれているのは、基準適合(第10条)と適合性判定(第11条)です。
- 「努めなければならない」は表示(第27条)、「申請することができる」は認定(第29条)です。
- 是正の命令(第13条)は、基準適合義務に違反している場合に所管行政庁が出すものです。
適合性判定の手続きは適合性判定の手続きと期間、対象は適合義務と適合性判定の対象にあります。
このページで確認していないこと
第27条の告示が定める表示の具体的な方法、第29条の認定基準と認定を受けた場合の優遇、第16条の特殊な構造・設備の認定の内容は、このページでは扱いません。認定や表示を検討する場合は、それぞれの条文と所管行政庁の案内を確認してください。
よくある質問
適合性判定と向上計画の認定は同じですか。
いいえ。適合性判定は第11条の義務のある手続きで、向上計画の認定は第29条第1項の「申請することができる」任意の制度です。
建物の販売では、エネルギー消費性能の表示が義務ですか。
第27条第1項は「表示するよう努めなければならない」と定めています。努力義務です。表示すべき事項と方法は国土交通大臣が告示で定めます。
基準に適合していないと、どうなりますか。
所管行政庁は、第10条第1項に違反している事実があると認めるときは、建築主に対し、相当の期限を定めて是正に必要な措置を命ずることができます(第13条第1項)。