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省エネ基準の対象になる建築行為・規模・用途の区分

確認日 2026-11-06

  • 適合義務(法第10条)の対象は「建築」です。法第6条第1項は、建築を「建築物の新築、増築又は改築」と定めています。修繕・模様替・設備の設置や改修は「修繕等」(同条第2項)で、第10条の文言には出てきません。
  • 規模は施行令第3条(床面積の合計が10平方メートル)、用途は第20条と施行令第4条(適用除外)で分かれます。法の本則に、用途変更を義務の対象とする定めは見つかりませんでした。

建築行為の区分と、条文での扱い

e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の第6条・第10条・第11条を並べました(確認日 2026-11-06)。

建築行為法第6条の用語第10条の適合義務判定を受ける計画(第11条第1項)
新築「建築」に含まれる(第6条第1項)建築物を基準に適合させる建築物の計画
増築「建築」に含まれる(第6条第1項)増築をする建築物の部分を基準に適合させる増築をする部分の計画
改築「建築」に含まれる(第6条第1項)改築をする建築物の部分を基準に適合させる改築をする部分の計画
修繕・模様替・空気調和設備等の設置や改修「修繕等」(第6条第2項)。「建築」とは別の語第10条の文言には出てこない条文に定めなし(第11条は特定建築行為が対象)
用途変更本則に「用途を変更」「用途の変更」を含む条は0件義務の対象とする定めは見つからない条文に定めなし

第6条第2項は、修繕等をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努める旨(努力義務)を定めています。第10条の適合義務とは別の条文です。増築・改築の範囲の見方は増築・改築での省エネ基準の見方にあります。

建築基準法の「建築」との違い

e-Gov法令検索「建築基準法」第2条第13号は、建築を「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」と定めています。移転が入っています(確認日 2026-11-06)。

一方、建築物省エネ法第6条第1項の括弧書きは、建築を「建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。」としており、移転は書かれていません。建築基準法の確認が要る建築であっても、省エネ法の「建築」に当たるかは、それぞれの法律の定義で別々に見ます。移転や用途変更の個別の取扱いは、所管行政庁または登録判定機関に確認してください。

用途変更は、建築基準法では第87条に別の定めがあります。この条が省エネ法の義務にどう関わるかは、このページでは読み解いていません。

規模:10平方メートル超かどうか

e-Gov法令検索「同法施行令」第3条は、法第10条第1項の政令で定める規模を「建築物の建築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル」と定めています。常時外気に開放された開口部の割合が20分の1以上ある階または部分の床面積は、合計から除きます(確認日 2026-11-06)。

法第10条は住宅と非住宅を分けていません。規模の基準は、建築行為の区分(新築・増築・改築)に共通です。

用途:適用除外と基準の中身

見る軸条文内容
適用除外(居室を有しない・開放性が高い用途)法第20条第1号、施行令第4条第1項自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途。観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院などは、壁を有しないことなど高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る
適用除外(文化財など)法第20条第2号、施行令第4条第2項国宝・重要文化財などの指定建築物、伝統的建造物群を構成する建築物、景観重要建造物など
適用除外(仮設)法第20条第3号、施行令第4条第3項応急仮設建築物(完了後3月以内など)、事務所・下小屋・材料置場などの仮設建築物、建築基準法第85条第6項・第7項の許可を受けた建築物
基準の中身(住宅・非住宅)法第2条第1項第3号の基準省令適合させる基準の内容は、省令で定められています。住宅と非住宅の区分、用途別の数値は適合義務基準・誘導基準・ZEH水準の違いにあります

適用除外の一覧は適合義務と適合性判定の対象にあります。

このページで確認していないこと

  • 用途変更や移転をする場合に、所管行政庁が省エネ基準への適合をどう扱うか(運用)。
  • 建築基準法の確認が要るかどうか(同法第6条の規定で決まります)。
  • 案件がどの区分に当たるかの判断。このページは条文の整理で、個別の案件の判定は行いません。

個別の案件は、所管行政庁または登録判定機関に確認してください。

よくある質問

省エネ基準の適合義務は、増築と改築にも及びますか。

及びます。法第6条第1項は建築を「建築物の新築、増築又は改築」と定め、第10条第1項は増築・改築の場合に、その増築または改築をする部分を基準に適合させるよう定めています。

大規模の修繕や模様替は、適合義務の対象ですか。

第10条第1項は「建築」を対象としています。修繕・模様替は法第6条第2項の「修繕等」で、同項は省エネ性能の向上を図る努力義務を定めています。

用途変更は、省エネ基準の適合義務の対象ですか。

建築物省エネ法の本則に、「用途を変更」「用途の変更」を含む条はありません(e-Gov、確認日 2026-11-06)。個別の案件の取扱いは所管行政庁に確認してください。

建築物を移転する場合は、どうなりますか。

建築基準法第2条第13号の建築には移転が含まれますが、省エネ法第6条第1項の建築は新築・増築・改築です。移転の個別の取扱いは、所管行政庁に確認してください。