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適合性判定の提出先と適合判定通知書

確認日 2026-11-06

  • 省エネ計画の提出先は所管行政庁です。所管行政庁が登録判定機関に判定を行わせている場合は、その機関が提出先になります(法第11条、第14条)。
  • 判定の結果が適合なら適合判定通知書が交付されます。この通知書またはその写しを、建築確認をする建築主事・建築副主事または指定確認検査機関に出します(法第11条第6項)。

提出先:所管行政庁と登録判定機関

提出先根拠内容
所管行政庁法第11条第1項、第2条第1項第5号建築基準法で建築主事・建築副主事を置く市町村の区域では市町村長、その他の市町村の区域では都道府県知事(ただし書あり)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関法第14条第1項・第2項所管行政庁は、国土交通大臣の登録を受けた者に、判定の全部または一部を行わせることができる。その場合、第11条の「所管行政庁」は登録を受けた者に読み替える

e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(確認日 2026-11-06)。どちらに出すかは、案件の所在地の所管行政庁が定めています。所在地の所管行政庁のホームページで確認してください。登録機関の要件は登録判定機関と適合性判定員にあります。

交付される通知書の種類

通知書内容条
判定の結果を書いた通知書提出を受けた日から14日以内に交付される第11条第3項
期間の延長の通知書合理的な理由があるとき、28日の範囲で延長し、旨・期間・理由を書いた通知書を元の期間内に交付する第4項
決定できない旨の通知書計画の記載では基準に適合するか決められない正当な理由があるとき、その旨と理由を書く第5項
適合判定通知書計画が基準に適合すると判定された旨が書かれた通知書第6項

通知書の様式は国土交通省令で定めます(第9項)(確認日 2026-11-06)。

適合判定通知書の次の提出先と建築確認との順序

条文が定める順序は、次のとおりです(確認日 2026-11-06)。

順内容条
1工事に着手する前に、計画を提出して判定を受ける第1項
2適合判定通知書の交付を受けたら、建築確認をする建築主事・建築副主事または指定確認検査機関に、通知書またはその写しを提出する第6項
3建築主事・建築副主事の確認の場合、提出は建築基準法第6条第4項の審査期間の末日の3日前まで第7項
4確認する側は、通知書またはその写しの提出を受けた場合に限り、確認ができる(比較的容易なものとして省令で定める建築を除く)第8項

つまり、通知書がないと建築確認は進みません。第6項にはただし書があり、建築基準法側の通知書(同法第6条第7項・第6条の2第4項)の交付を受けた場合は提出を要しません。その内容はこのページでは扱いません。期間の読み方は建築確認の審査期間との関係にあります。

国や都道府県などの場合

国、都道府県、建築主事を置く市町村の機関の長が行う建築は、第12条が適用されます。計画は所管行政庁に通知して判定を求め、適合判定通知書を審査する建築主事・建築副主事または指定確認検査機関に提出します。確認済証は、その通知書またはその写しの提出を受けた場合に限り交付できます(第12条第2項・第7項・第9項)(確認日 2026-11-06)。

このページで確認していないこと

各自治体の受付窓口、オンライン申請の可否、確認申請と同時に出せる範囲、手数料は、このページでは扱いません。自治体ごとの違いは提出図書・手数料の自治体比較にあります。

よくある質問

省エネ計画は、どこに出しますか。

所管行政庁です。所管行政庁が登録判定機関に判定を行わせている場合は、その機関です(法第11条、第14条)。

適合判定通知書は、誰に出しますか。

建築確認をする建築主事・建築副主事または指定確認検査機関に、通知書またはその写しを出します(法第11条第6項)。

通知書がなくても建築確認は進みますか。

条文では、通知書またはその写しの提出を受けた場合に限り確認ができます(第8項)。比較的容易なものとして省令で定める建築は、この定めから除かれます。