- このページで分かること:省エネ適合性判定が要る建築の手続きの順番と、各段階で読むガイド。
- 順番は、対象の確認、適合性判定の計画の提出、判定(受理から14日以内に通知)、適合判定通知書を建築確認をする側へ提出(確認の審査期間の末日の3日前まで)、確認済証の交付、着工、完了検査です。確認済証が出る前に工事は始められません。
手続きの順番と、段階ごとのガイド
| 段階 | 要点 | 根拠 | 詳しいガイド |
|---|---|---|---|
| 1. 対象の確認 | 基準適合が必要な建築物の建築で、確認を要するものは適合性判定の対象。床面積10平方メートル以下などは除かれる | 建築物省エネ法 第10条・第11条第1項 | 対象、増築・改築 |
| 2. 判定が要らない場合の確認 | 施行規則で定める比較的容易な場合は、判定を受けなくてよい | 同法 第11条第1項ただし書 | 判定を受けなくてよい場合 |
| 3. 提出先の決定 | 所管行政庁、または国土交通大臣の登録を受けた登録判定機関 | 同法 第11条・第14条 | 提出先、登録判定機関の一覧 |
| 4. 計画と提出図書の準備 | 提出図書は住宅・非住宅で異なり、自治体ごとの運用にも違いがある | 同法 第11条 | 提出図書、自治体比較 |
| 5. 判定 | 工事に着手する前に計画を提出する。提出を受けた日から14日以内に結果の通知書を交付する | 同法 第11条第1項・第3項 | 手続きと期間 |
| 6. 適合判定通知書の提出 | 建築確認の審査期間の末日の3日前までに、確認の審査をする側へ出す | 同法 第11条第7項 | 建築確認の期間との関係 |
| 7. 確認済証の交付と着工 | 確認済証が出る前は、工事を始められない | 建築基準法 第6条第8項 | 建築確認の期間との関係 |
| 8. 計画の変更(あれば) | 軽微な変更を除き、着工前に変更後の計画で再度判定を受ける。軽微な変更は完了検査で説明書を出す | 同法 第11条第2項 | 再度の判定、軽微な変更 |
| 9. 完了検査 | 完了検査の申請に、省エネ適判に要した図書などを添える | 建築基準法 第7条ほか | 完了検査の図書 |
出典: e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」、e-Gov法令検索「建築基準法」(確認日 2026-11-06)。段階ごとの条文の確認内容は各ガイドに書いています。
この表の読み方
- 順番は条文の定めにそった一般的な流れです。案件が表のどの段階にあたるか、判定が必要かの判断は、このページでは行いません。
- 日付や様式が変わる点は手続きの暦と様式・ツールの更新日、用語は用語集で確認できます。
このページで確認していないこと
表は各ガイドの要点を並べたもので、例外や経過措置、自治体と登録判定機関ごとの運用は載せていません。個別の案件の可否や手順は、申請先の所管行政庁・登録判定機関の案内で確認してください。
よくある質問
省エネ適合性判定は、建築確認の前と後のどちらですか。
確認の前です。工事に着手する前に判定を受け、適合判定通知書を確認の審査期間の末日の3日前までに出します(建築物省エネ法第11条第1項・第7項)。
判定の結果はいつまでに出ますか。
計画の提出を受けた日から14日以内に通知書が交付されます(同法第11条第3項)。延長の定めは手続きのガイドにあります。