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省エネ適合性判定の手続き全体の流れ

確認日 2026-11-06

  • このページで分かること:省エネ適合性判定が要る建築の手続きの順番と、各段階で読むガイド。
  • 順番は、対象の確認、適合性判定の計画の提出、判定(受理から14日以内に通知)、適合判定通知書を建築確認をする側へ提出(確認の審査期間の末日の3日前まで)、確認済証の交付、着工、完了検査です。確認済証が出る前に工事は始められません。

手続きの順番と、段階ごとのガイド

段階要点根拠詳しいガイド
1. 対象の確認基準適合が必要な建築物の建築で、確認を要するものは適合性判定の対象。床面積10平方メートル以下などは除かれる建築物省エネ法 第10条・第11条第1項対象、増築・改築
2. 判定が要らない場合の確認施行規則で定める比較的容易な場合は、判定を受けなくてよい同法 第11条第1項ただし書判定を受けなくてよい場合
3. 提出先の決定所管行政庁、または国土交通大臣の登録を受けた登録判定機関同法 第11条・第14条提出先、登録判定機関の一覧
4. 計画と提出図書の準備提出図書は住宅・非住宅で異なり、自治体ごとの運用にも違いがある同法 第11条提出図書、自治体比較
5. 判定工事に着手する前に計画を提出する。提出を受けた日から14日以内に結果の通知書を交付する同法 第11条第1項・第3項手続きと期間
6. 適合判定通知書の提出建築確認の審査期間の末日の3日前までに、確認の審査をする側へ出す同法 第11条第7項建築確認の期間との関係
7. 確認済証の交付と着工確認済証が出る前は、工事を始められない建築基準法 第6条第8項建築確認の期間との関係
8. 計画の変更(あれば)軽微な変更を除き、着工前に変更後の計画で再度判定を受ける。軽微な変更は完了検査で説明書を出す同法 第11条第2項再度の判定、軽微な変更
9. 完了検査完了検査の申請に、省エネ適判に要した図書などを添える建築基準法 第7条ほか完了検査の図書

出典: e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」、e-Gov法令検索「建築基準法」(確認日 2026-11-06)。段階ごとの条文の確認内容は各ガイドに書いています。

この表の読み方

  • 順番は条文の定めにそった一般的な流れです。案件が表のどの段階にあたるか、判定が必要かの判断は、このページでは行いません。
  • 日付や様式が変わる点は手続きの暦と様式・ツールの更新日、用語は用語集で確認できます。

このページで確認していないこと

表は各ガイドの要点を並べたもので、例外や経過措置、自治体と登録判定機関ごとの運用は載せていません。個別の案件の可否や手順は、申請先の所管行政庁・登録判定機関の案内で確認してください。

よくある質問

省エネ適合性判定は、建築確認の前と後のどちらですか。

確認の前です。工事に着手する前に判定を受け、適合判定通知書を確認の審査期間の末日の3日前までに出します(建築物省エネ法第11条第1項・第7項)。

判定の結果はいつまでに出ますか。

計画の提出を受けた日から14日以内に通知書が交付されます(同法第11条第3項)。延長の定めは手続きのガイドにあります。